1千万円住宅(名称前未定なのでとりあえず)の敷地は市街化調整区域にある。
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市街化調整区域とは市街化を抑制する区域なので基本的に建築行為は不可である。
しかしここの住宅地は市街化調整区域に指定される以前から存在するので、再建築に限り建築行為は可能だ。
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ただし、市街化調整区域であるため、建築確認申請提出前に土木事務所の承認が必要とのこと。
まあここまでは特に問題はない。
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敷地には古屋が建っているので設計するに当たり、解体して地盤調査をする必要がある。
古い住宅地ではあるが元々田んぼだったこともあるし、コストから考えると木造の2階建てが妥当かもしれないが
他の構造、または3階建てという可能性も捨てきれない。
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もし地盤改良や杭打ちの必要があればかなり計画に影響するので、早めに押さえておきたい事項である。
しかし土木事務所の見解は、建築確認申請が下りるまで解体工事は不可、とのことだった。
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地盤調査をするのであれば敷地内で数箇所調査するのが一般的だ。古屋が在っては邪魔でしょうがない。
色々食い下がってみたが、とにかくだめ、の一点張り。
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「あのなー」と思う。
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写真は兵庫・Sの杭打ち工事の様子。ここは海岸近くで傾斜した支持地盤が地下10mぐらいのところにあった。
こういうところだと調査ポイントは複数となり、更地で無いと調査は不可能だ。